法学部研究会にて研究報告いたしました

先日、所属する法学部の研究委員会研究会において、「『裁判を受ける権利』の前提としての司法アクセス――総合法律支援法をめぐる法社会学的再定位」という題目で研究報告を行いました。

研究会の開催概要については、大学公式サイトに記事が掲載されていますので、よろしければご覧ください。

※大学公式サイトの記事はこちら↓

https://www.u-tokai.ac.jp/ud-law/news/2244/

今回の報告では、「裁判を受ける権利」を、判例や制度論のレベルだけで把握するのではなく、人びとが法的問題に直面したときに、どのように情報に接し、誰に相談し、どの段階で制度と接続されていくのかという、裁判以前の社会的過程に目を向けました。

法社会学の立場から司法アクセス研究を続けてきた中で、近年とくに強く感じているのは、情報が過剰に流通する一方で、必要な法情報が必要なかたちでは届いていないという現実です。

とりわけ現在は、ネット上に多様な言説やサービス情報が溢れ、当事者が何を信頼し、どこに相談すればよいのかを判断すること自体が難しくなっています。

こうした状況は、司法アクセスの問題であると同時に、法をどのように社会に届けるのか、また法学教育がどのような役割を果たしうるのかという問いとも重なっています。

詳細は東海法学70号(2026年3月刊行予定)掲載論文で公表いたします。

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